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ILRから英国へ送金する際は申告が必要ですか?

JustiScript2026年9月10日👁️ 452

英国で税を支払った給与を国内の自分の口座に送金した場合、申告が必要でしょうか?現在の「銀行を通じた国際収支統計申告業務実施細則」第8条では、銀行が提出するもの、個人が記入するもの、および限度額以下の場合は申告不要であることを区別しています。この3つの点を分けると、どの段階で手続きを行うべきかがはっきりします。

イギリスのビザまたはILRを保有しているだけでは、両方の税務上の居住者資格を確定させることはできません。

基本情報、まず受取人を確認してください。

条文の冒頭では銀行に「基本情報」を提出することを求めています。送金に落实するには、まず国内の受取銀行に口座が受け入れ可能な通貨を確認し、受取人の名前(ローマ字表記)、口座番号、銀行名および必要な銀行識別コードを取得してください。イギリス側では、銀行または適切な資格を持つ送金機関が、必要に応じて身分証明書、住所および資金の出所を提供します。給与貯蓄の場合には、給与明細、P60年の給与税明細および対応する入金明細を準備してください。親への生活費の場合は、親族関係および用途の説明を準備してください。資料リストは取り扱い機関によって確認され、P60だけでは現在の残高のすべての出所を証明することはできません。

支払い前に決済方法を確定する必要があります:ポンドは国内外貨口座に振り込まれた後で為替交換を行い、または対応しているチャネルを通じて直接人民元を収受します。FCAの価格透明性に関する説明によると、価格比較には為替相場の差額、送金手数料および中継銀行、収入銀行が引き当てる可能性のある手数料を同時に確認する必要があります。

「年間5万米ドルまでしか送金できない」という説明はあまりにも広範囲すぎる。『經常項目外貨業務指針(2020年版)』第54条から第56条に規定されている5万米ドルは、年度ごとの結售汇の利便性枠を指しており、直接的に送金上限と見なすことはできない。国内個人が条件を満たす経常項目収入については、身分証明書および取引額に応じた資金源の資料を提示して、枠を超えない結汇を処理することができる。銀行が外貨を受け取りそれを人民元に換える際には、それぞれの処理条件を確認する必要がある。

どのチャネルにも適用される統一天数はありません。支払い前に予定到着日と補件スケジュールを確認してください。予定日を過ぎた場合は、送金番号を使って送金元に追跡を依頼し、受取銀行に未処理であるか確認してもらいましょう。

申告情報、入金後にも入力が必要な場合があります

条文の間に個人が規定に従って「申告情報」を記入することを求めています。これは、相手方の常駐国、取引コードおよび添え状を含みます。自分の口座間での送金や親への年金支払いの場合、実際の関係と資金の性質に応じて記入する必要があります。コードが分からない場合は、受取銀行に相談してください。海外からの収入を個人が申告する必要がある場合、細則第十二条によると、解約銀行で解約または為替銀行で為替した後5営業日以内に完了させる必要があります。銀行が提供する電子証憑またはカウンターを通じて処理できます。申告通知を受け取った後、金額、通貨種類および期限を確認し、領収書を保存してください。支払い証明書も一緒に保管しておいてください。

イギリス側では「送金済み」と表示されているだけで、これはその側の処理状況を示すものであり、国内口座への入金状況や、まだ補足書類が必要かどうかは、受け取り銀行に確認する必要があります。

提出は条件があり、税表は別途計算する必要があります。

第8条の「限度額以下の申告不要」は、1万米ドル以下(等価)の居住者の個人による海外送金・受領取引に適用されます。詳細は「申告不要」:証憑書類中の申告情報が免除されるもので、銀行は姓名、証明書類、通貨および金額などの基本情報は提出します。非居住者の個人については、銀行が規定に従って代わって申告します。受領者がどの統計的居住者身份を適用するかについては、銀行に確認する必要があります。イギリスの在留資格を直接当てはめてはなりません。

HMRCが本金を海外口座に転送するための公開された回答に基づき、税金を法的に処理した給与貯蓄は、通常、送金のために追加で所得税を申告する必要がない。家族への贈与については相続税の規則を確認する必要がある。

本人の国内口座に残った資金から生じた利子については、それがイギリスの課税対象となる海外収入である場合、HMRCの海外収入に関する指針に従ってSelf Assessment(自主申告)を行う必要があります。国内側では、住所、居住状況および適用可能な租税条約に基づいて税務上の身分を確認します。現在の「中華人民共和国個人所得税法」第7条および第13条の規定によれば、居住者個人が申告すべき海外所得を取得した場合、その所得を取得した翌年の3月1日から6月30日までに申告し、海外で支払った所得税は限度額に基づいて控除されます。海外収入および納税証明書を準備し、主管税務機関に手続きを行ってください。送金年を直接給与の所属年度とみなしてはなりません。

私の判断では、大額の送金はまず受取銀行に、その書類が入金および為替に該当するか確認してから、送金を行うべきです。家族がお金を必要としている場合、送金後に証明書を補うよりも、事前に受取条件を確認しておくほうがより確実です。

本文は参考のために提供されています。具体的な問題については、資格を持つ弁護士に相談してください。

[データソース] 国家外貨管理局:匯發〔2022〕22号、匯發〔2020〕14号;HMRC:本金を海外口座に転じる公開回答、海外収入及び贈与の指針;国家税務総局:現行『中華人民共和国個人所得税法』第7条、第13条。

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