ワークビザの給与引き下げが永住に影響するか?パートタイムへの転換と出産休暇は別々に計算されるのか?
4年目で会社があなたの労働時間を0.8に変更するか、または来月から産休に入り給与が法定基準に下がるのか、これまで頑張ってきた数年は無駄だったのだろうか?
無駄な努力ではない。5年のカウントと給与基準は、それぞれ独立したルールである:1つはAppendix Continuous Residenceに記載されており、身分と出国のみを扱う;もう1つはAppendix Skilled WorkerのSW 24に記載されており、申請を提出したその日のことを扱う。これらを一緒に考えてしまうから、「給与の引き下げ=再スタート」という結論になるのである。以下の7つの項目は、多くの人が遭遇する順に並べられている。
降給したその数か月、5年間のカウントはリセットされなかった。
1|連続居住は2つのことだけを審査します:この5年間で合法的な身分の空白がないか、および任意の12か月間で英国にいない日数が180日を超えていないか。給与の額、労働時間、休暇を取ったかどうかは、この審査リストには含まれていません。
2|本番の関門は提出日です。SW 24 は、永住申請時に年収が £41,700 と該当 SOC 職業コードの 100% で設定されている給与水準の高い方を満たす必要があります。new entrant の割引、PhD の割引、移民給与リストの下限は、永住の段階では一切適用されません。3年目に給与が下がったとしても問題ありませんが、5年目にその分が戻っていないと提出日の時点で影響が出ます。
3|2026年4月8日から、「年間平均達成」のアルゴリズムは無効となりました。HC 1691(2026年3月5日に公表)により、Appendix Skilled WorkerにSW 14.3Bが追加され、給与は少なくとも毎月の支払いサイクルで支払われ、サイクルごとに評価されることが求められました。以前は数か月分を少なめに支払い、年末にボーナスで調整することができましたが、現在ではどの支払いサイクルも個別に見られるため、変動ボーナスで基本給の不足を後から補うことはできません。
給与削減の交渉において、雇用主に2つの数字を尋ねる必要があります。新しい年間基本給はいくらか、どの支払いサイクルから有効になるかです。これらの2つの数字は収入だけでなく、ビザの合規性を決定します。
工数を0.8に削減し、going rateも下がるが、£41,700は下がらない
4|パートタイムで最も注意が必要なのはこの非対称性です。ベースとなる給与は週37.5時間に基づき、契約労働時間に換算され、週最大48時間として計算されます。しかし、£41,700という現金の下限額はフルタイム相当の金額であり、割引なしで支払われなければなりません。また、時給の下限£17.13も割引なしです。たとえば、ある職種のベースとなる給与が£35,000の場合、0.8の労働時間に変更すると£28,000に換算され、一見して通過可能に見えますが、現金の下限額は依然として£41,700を満たす必要があります。逆算すると、フルタイムの年収は£52,125必要となり、0.8に変更した後でもようやく基準に達します。
5|年間最大4週間の無給休暇(正社員以外は比例して計算)、この限度を超えると、雇用主は原則として保証を停止しなければなりません。例外は法定出産休暇、育児休暇、共に育児休暇、養子縁組休暇、新生児ケア休暇、医師の診断書がある病気休暇、合法的な労働行動、人道的または環境危機への参加です。現在の雇用主に対する保証の指針は、別途「緊急または特別な状況」がある場合の裁量の余地を設けています。長期の無給休暇を取る前に、自分がどのケースに該当するかを確認してください。
6|職業コードを変更するか、雇用主を変更するのは別の話です。単に給与や勤務時間を減らすだけで職業コードを変えない場合、通常ビザの再申請は必要なく、雇用主が規定の期間内にSMSに届け出るだけで済みます。ただし、SOCコードを変更するか、保証者を変更する場合は、新しい CoS を使って就労変更の申請を行う必要があります。新しい職種の給与が基準に達しないと、直接却下されます。
育児休業中でも永住申請を提出できますか?
7|提出可能ですが、雇用主の書類は正しいものでなければなりません。産休中の収入が法定産休給与にまで下がるかゼロになることは、許容される状況であり、雇用主はその変動を期日通り報告する必要があります。永住権を提出する際には、雇用主に書類に以下の3点を明記してもらいましょう:産休が承認された法定休業であること、開始・終了日時、および法定減給がない場合の年俸はいくらだったか。審査担当者は、あなたが復職した後の給与水準に基づいてこの要件を判断します。一部の人々は、産休開始前の6か月間の給与明細を補足資料として提出することもあります。
本文は参考として提供されています。具体的な問題については、資格を有する弁護士に相談してください。
[データソース] GOV.UK: Immigration Rules Appendix Skilled Worker(SW 14、SW 24)、Appendix Continuous Residence、Statement of Changes HC 1691(2026年3月5日)、Skilled Worker caseworker guidance(2026年8月3日版)、Sponsor a Skilled Worker 保証ガイドラインの最新版。費用と基準は GOV.UK の最新発表为准。
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