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ILR12か月以上経過してから帰化できるの?一类の人にはその必要がないの?

JustiScript2026年9月14日👁️ 57

Home Officeに帰化申請が提出されたとき、申請人は永住資格を取得して10か月しか経っていなかった。『British Nationality Act 1981』付表1第1(2)(c)項の文言に基づけば、この申請は提出日の時点で不適合であった。しかし、審理担当者が実際にこれを扱い始めたのは数か月後であり、その頃には申請人が期限の制限を免れるための期間はすでに12か月を過ぎていた。

これは誰かの運ではない。Home Office『ディスクレションによるイギリス市民としての帰化』審理指針(2025年11月11日版)では、裁量を行使できる事例として挙げている。提出時において12か月未満で、審理時には満たしている場合、満たしているものとして処理することができる。

しかし、その裁量があなたに適用されるかどうかは、あなたがどの法的経路をたどるかによります。条文は入籍申請者を二つに分け、その境目は「十二か月」という四文字にあります。

その12か月、いったいどの日から数えるのか

通常の帰化ルート(BNA 1981第6(1)条)を取る人々については、附表1第1(2)(c)項に従って、申請日から12か月前までの期間内のの任意の時点において、「滞在期間」の制限を受けてはならない。

最も広く知られ、かつ日数を間違えがちな説は、「12か月は永住許可証の発行日から数える」というものです。条文で数えているのは「永住許可」の行為ではなく、「滞在期間の制限を受けなくなる」状態です。これらはしばしば重なるものの、常に一致するわけではありません:

EUSSのセットル状態を有する人々は、以前EEA規則に基づいて自動的に取得した永住(permanent residence)を引き続き12か月間継続してカウントすることができます。なぜならその期間も期限の制限がなかったからです。カードを持っていなくても構いません。逆に、未設定状態(pre-settled status)は有効期限のある許可であり、1日でもそれをカウントに入れることはできません。アイルランド市民および所有権(right of abode)を有する人々はこの問題に含まれていません。彼らは常に期限の制限を受けていないからです。

冒頭の裁量について、私の考えは明確である:それが存在していることを知ることは良いことだが、それを計画として使うことは悪いことである。それは審理ガイドラインに記載されており、行使可能なものの、必須ではない。そして、入籍申請料 £1,709 は拒否され、払い戻しになるのは £130 の儀式的な費用のみである。2か月早く提出して裁量を賭けるのは、勝率が良くない。

もう一つの真の例外は、Crown serviceです。海外でイギリス政府のために勤務する申請人については、居住条件が別途処理されるものの、ガイドラインでは、所属省庁が在職証明および派遣証明を発行することを求められており、「長期にわたる勤務そのものが理由とはならない」と記載されている必要があります。

英国市民の配偶者:ILR到着日から提出可能

第6(2)条(英国市民の配偶者または民事パートナー)は、附属書1の第3項に適用され、条件として別途記載されているものである。すなわち、3年間の在住期間、3年以内の出国が270日を超えないこと、最後の12か月間の出国が90日を超えないことである。身分に関しては、第3(c)項の表現は「申請日の時点において」である。

第1(2)(c)条:12か月内のいかなる時点においても期限の制限は適用されない。
第3(c)条:申請日当日は期限の制限が適用されない。
これは区間であり、これは時点である。
プロジェクト6(1) 通常ルート6(2) 英国籍配偶者
12か月間の在留が完了した後申請する必要がありますしないでください
在住期間 / 退去上限5年 / 450日3年 / 270日
の身分条件は裁量によって緩和可能か可(付表一第2段)不可

この表で最も見落とされがちなのは最後の行です。附属書1第4段は確かに6(2)申請者に対して若干の緩和を提供していますが、審理ガイドラインでは、「提出日当日は期限の制限から免除される」という点のみが除外されています。配偶者経路では1年の待機期間が免除されますが、その代わりにこの時点において1日違いでも許容されません。永住権の承認日より前に提出した場合、無効となります。

したがって私の判断は、6(2)に該当する人々は「永住権取得後1年未満」のために1年間を無駄に待つべきではなく、該当しない人々も裁量条項を知っているために早めに申請すべきではないということです。本当に早めにすることになるのは、配偶者が提出日における身分がイギリス市民であることを確認することのみであり、永住ビザ保持者ではなければなりません――後者は6(2)には適用されません。この点に不安がある場合は、justiscript.comで5ポンドを支払ってイギリスの弁護士に書面による確認をしてもらうほうが、一度誤って提出するよりもはるかに安価です。

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最後の注意点として、時間について:2つのルートすべてが最終12か月間の90日以上の出国上限を参照する必要があります。このラインは提出日から遡って計算されます。永住権が12か月に達した日が、必ずしも出国日数が最もクリーンな日であるとは限りません。2つの条件が同じ提出日に同時に該当する必要があります。

本文は参考情報として提供されています。具体的な問題については、資格を持つ弁護士に相談してください。

[データソース] legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/schedule/1;gov.uk/government/publications/naturalisation-as-a-british-citizen-by-discretion-nationality-policy-guidance

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