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常回国する場合、永住権を取得すべきか、国籍を取得すべきか?450日と2年の出国線

JustiScript2026年9月8日👁️ 293

450日。

これは、イギリスの帰化(naturalisation)資格取得のための5年間の期間において、欠席が許される総合計の上限であり、年間で90日となる。また、第二の制限として、申請を提出する前の最後の12か月間においては、欠席が90日を超えてはならない。永住者(ILR)の段階では、ルールはAppendix Continuous Residenceに記載されており、各ローリング12か月間で180日を超えてはならない。同じ人が毎年3か月間、祖国に戻るとしても、永住者に関する規則では安全であるが、帰化に関する規則ではちょうど線に触れている。

だから、「帰国しやすい人間は永住権を停止すべきか、それとも引き続き国籍を取得すべきか」という質問には感覚で答えてはいけない。二つの道が出国の自由度を扱う方法は、完全に異なる構造のアルゴリズムである:一つはあなたの身分を手に入れる前を管理し、もう一つはあなたの身分を手に入れた後を管理する。

永住と帰化において、出国日数は2つのアルゴリズムがあります。

比較項目 滞在 ILR に籍を置かずに 市民としての国籍を取得
の身分を取得するまでの日数 12か月間の移動 ≤180日 5年間 ≤450日、かつ最後の12か月間 ≤90日
を取得した後でも管理されますか 管理します。連続して2年間離れていた場合、ILRは自動的に無効になります は管理しません。右側の居住権を保持しているため、どのくらい離れていても戻ることができます
どこに住んでいるのか見張ってください 個別に審査しない 6(1) 申請人の主要な住所はイギリスになければならない
費用(2026年4月8日から) £3,226 £1,709 + £130 証言料

表裏で最も見過ごされがちなのは3行目です。多くの人がこの2つのルートを比較する際には日数に注目しがちですが、「国内で事業を営み、家族や住宅は英国に残されている」申請者にとって、実際に問題となるのは450日ではなく、1981年英国国籍法第1(1)(d)条にある「将来の意図」の要件です。国籍証明書を取得した後、彼の住所、または複数の住所がある場合における主要な住所は、英国になければならないというものです。Home Officeの入籍審査ガイドラインではこの点を厳格に記述しています――現在、主要な住所が英国国外にある場合は、裁量の余地なく即座に拒否されます。日数が少し超過している場合は裁量の余地があり、交渉の可能性がありますが、住所の中心がどこにあるかについてはその余地はありません。

ただし、この点には分岐があります。 英国の市民の配偶者が6(2)の経路で申請する場合、今後の意図に関する要件は適用されません。付表1の第3段では6(2)の申請人が満たすべき条件が列挙されていますが、1(1)(d)は含まれていません。規則の設計時には、夫婦が一方の仕事により長期的に海外に赴任する可能性を考慮していました。したがって、同じ夫婦であっても、常に中国に滞在している場合、配偶者が3年/270日という経路を取るよりも、主たる申請者が5年/450日という経路を取る方が、住所の要件を通過するのが難しくなります。

日数が超過しているからといって一律で拒否するわけではない。現在の指針では、上限を30日以内(つまり5年間で480日、最終年度は120日)を超えた場合、通常は裁量を行使する。さらに超過した場合に限り、申請人がイギリスに住居、職業、家族および財政的な関係が確立されていることを証明する必要がある。

言語と試験の関門において、2つの道は接続されています:ILR 階段試験に合格した「Life in the UK」は通常、入籍に直接使用でき、英語能力もB1であり、再試験は必要ありません。

身分を手に入れてから先に祖国に戻って1年間休む、その代償はどれほど大きいのか。

業界では「まず永住権を取得し、その後入籍したい場合は英国に1年間滞在すればよい」という便利な言葉が流れているが、この言葉は成り立たない。問題は「1年」という数字にある。入籍資格の5年間は、提出日を基準に遡って計算される移動窓であり、自分で選べる過去の期間ではない。あなたが中国に長期間滞在した日は、それ自身が窓の中に残され、それらが勝手に窓から外へと消えていくまでそのままである。

計算してみましょう。2026年に中国で200日間滞在したと仮定すると、2031年の同じ時期までに提出されたすべての入籍申請において、5年間の期間内にはこの200日が含まれることになり、残りの限度は250日となります。さらに、5年前の日にイギリスにいる必要があるという要件が重なる(附属書1第1(2)(a)項、2022年6月28日以降に特別な状況に対する免除の裁量が導入)ため、「戻って1年住んでから」という案はしばしば「戻って2〜3年住んでから」となります。

私の判断は明確です:頻繁に中国に戻る人は、ILRを取得した後で最悪の選択肢は「まず中国に戻って1年間休養してから入籍を検討する」ことです。ILRを12か月間保有することは本来6(1)経路の要件であり、この12か月は入籍の90日線にカバーされる期間でもあります。1年間の休養は2つの線を同時に違反することになり、提出可能日を2年以上遅らせる結果になります。この12か月の間に中国への滞在日数を90日以内に抑えて12か月経過後に提出するか、あるいは入籍を諦めてILRに基づき2年間の有効期限に従ってイギリスとの実質的関係を維持する必要があります。中間的な「まずは1年間緩めてその後補う」という方法はコストが最も高くなります。

450日以上超過している人は、超過日数がウィンドウから削除されるのを待ってから再提出するべきであり、試しに1通提出するのではなく——拒否された場合、費用は返還されず、さらに記録が追加される。

もう一つの選択肢は英国の規則とは関係ありません:中国現行の国籍法第9条によると、外国に居住する中国人が外国人の国籍を取得した場合、自動的に中国国籍を失うことになります。入籍後、再び中国に戻る際には外国人としての資格でビザを取得する必要があります。この規定は「毎年3〜4か月中国に戻る」人々にとって、実際の影響は450日以上になることが多く、実際に行動を起こす前にまず正確に計算しておくことが重要です。

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"...彼の自宅または(複数ある場合)主要な自宅はイギリスに存在する。"
—— 1981年英国国籍法、付表1、第1(1)(d)(i)条

これは住所に関するものであり、日数ではありません。本当に頻繁に帰国する人は、まずこれをみて、自分の「主要な居住地」がどちらにあるのかをはっきりさせ、それから £1,839 を提出するかどうかを決めましょう。

📌 本文は参考として提供されています。具体的な問題については、資格を持つ弁護士に相談してください。規則は GOV.UK の最新公告为准です。

[データソース] gov.uk/government/publications/naturalisation-as-a-british-citizen-by-discretion-nationality-policy-guidance;legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/schedule/1;gov.uk 申請および永住権の費用一覧(2026年4月8日から)

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